一般財団法人 土地情報センター

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(地価公示/都道府県地価調査)制度情報

地価公示

地価公示とは・・・

地価公示は、国土交通省(土地鑑定委員会)が毎年1回標準地の正常な価格(毎年1月1日時点の価格)を公示(3月下旬)し、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の規準とされ、また、国土利用計画法に基づく土地取引の事前届出における土地価格審査の規準とされる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。


地価公示を利用するに際しての留意事項

  1. 地価公示には次のような役割が法令上与えられています。
    1. 一般の土地の取引価格に対する指標の提供(地価公示法第1条の2)
    2. 不動産鑑定士等の鑑定評価の規準(地価公示法第8条)
    3. 公共用地の取得価格の算定の規準(地価公示法第9条)
    4. 収用委員会の補償金額の算定の規準(地価公示法第10条)
    5. 国土利用計画法による土地取引規制における価格審査の規準(国土利用計画法第16条第1項第1号、同第27条の5第1項第1号、同第27条の8第1項第1号)
    6. 国土利用計画法に基づく土地の買取価格の算定の基準(国土利用計画法第19条第2項、同第33条)
    7. 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地の買取価格の算定の規準(公有地の拡大の推進に関する法律第7条)
  2. 地価公示価格は、標準地の鑑定評価の基準に関する省令、不動産鑑定評価基準等に基づく評価手法により判定された売り手、買い手の双方に売り急ぎ、買い進み等の特殊な事情がない取引において成立すると認められる価格(正常な価格)を示すものです。
  3. 地価公示価格は近隣地域の標準的な画地の価格です。
    1. 地価公示の標準地は、近隣地域(標準地を含む地域で、住宅地、商業地等当該標準地の用途と土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものをいう。)内で土地の利用状況、環境、地積、形状等について標準的な画地が選定されています。
    2. このため、地価公示価格は、近隣地域の標準的な画地の価格水準を示すものであって、最高又は最低の地価を示すものではありません。
  4. 地価公示価格は近隣地域内のすべての土地の価格を画一的に示すものではありません。
    1. 土地の価格は、地域を異にする場合はもとより同一の近隣地域に所在するものであっても、地積、形状、接面道路の状況等個別の価格を形成する要因の違いに応じて異なるものです。
    2. 地価公示価格も、地積、形状、接面道路の状況等特定の条件を備えた具体的な画地の価格であるので、標準地の近隣に所在する土地であっても、地価公示価格と均衡のとれた価格を算定するに当たっては、標準地と当該土地との個々の価格を形成する要因を比較する必要があります。
    3. このため、実際の土地取引について地価公示価格を利用する際は、価格とともに公示されている諸事項をも十分参考として要因を比較し、価格を算定する必要があります。
  5. 地価公示価格は、標準地の毎年1月1日における1平方メートル当たりの価格です。一般に土地の価格は、取引の時期によって変動しますが、地価公示価格は、1月1日を基準日として判定された価格であるので、実際の土地取引について、地価公示価格を利用する際は、価格時点の相違による土地の価格の変動を考慮して価格を算定する必要があります。

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都道府県地価調査

都道府県地価調査とは・・・

都道府県地価調査は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するために、同法施行令(昭和49年政令第387号)第9条に基づき、毎年1回基準地の標準価格(毎年7月1日時点の価格)を調査し、その結果を公表(9月下旬)するものです。また、地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づき国(土地鑑定委員会)が実施している標準地の公示価格とあわせて公的土地評価体系の確立を図る役割をになうとともに、一般の土地取引価格の指標となるものです。


都道府県地価調査を利用するに際しての留意事項

  1. 基準地標準価格は、標準地の鑑定評価の基準に関する省令、不動産鑑定評価基準等に基づく評価手法により判定された売り手、買い手の双方に売り急ぎ、買い進み等の特殊な事情がない取引において成立すると認められる価格(正常な価格)を示すものです。
  2. 基準地標準価格は近隣地域の標準的な画地の価格です
    1. 地価調査の基準地は、近隣地域(基準地を含む地域で、住宅地、商業地等当該基準地の用途と土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものをいう。)内で土地の利用状況、環境、地積、形状等について標準的な画地が選定されています。
    2. このため、基準地標準価格は、近隣地域の標準的な画地の価格帯を示すものであって、最高又は最低の地価を示すものではありません。
  3. 基準地標準価格は近隣地域内のすべての土地の価格を画一的に示すものではありません。
    1. 土地の価格は、地域を異にする場合はもとより同一の近隣地域に所在するものであっても、地積、形状、接面道路の状況等個別の価格を形成する要因の違いに応じて異なるものです。
    2. 基準地標準価格も、地積、形状、接面道路の状況等特定の条件を備えた具体的な画地の価格であるので、基準地の近隣に所在する土地であっても、基準地標準価格と均衡のとれた価格を算定するに当たっては、基準地と当該土地との個々の価格を形成する要因を比較する必要があります。
    3. このため、実際の土地取引について基準地標準価格を利用する際は、価格とともに公示されている諸事項をも十分参考として要因を比較し、価格を算定する必要があります。
  4. 基準地標準価格は、基準地の毎年7月1日における1平方メートル(但し、林地については10アール=1,000平方メートル)当たりの価格です。一般に土地の価格は、取引の時期によって変動しますが、基準地標準価格は、7月1日を基準日として判定された価格であるので、実際の土地取引について、基準地標準価格を利用する際は、価格時点の相違による土地の価格の変動を考慮して価格を算定する必要があります。

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